プレハブ物置やガレージを設置するとき建築確認申請は必要なの? 固定資産税についても解説

住宅を購入すると同時にガレージやプレハブ物置を設置したのであれば、建築確認申請が必要かどうかでもう悩むことはないかと思います。

しかしそうではなく、住宅を購入し、実際に生活をしていく中でガレージやプレハブ物置の必要性を感じて、設置を検討する方もいることでしょう。

原則として、ガレージやプレハブ物置の増築や設置には建築確認が必要ですが、要件を満たすことで建築確認が不要となります。

そこで今回は、建築確認が不要と認められる要件や、ガレージ・プレハブ物置を増築した際には固定資産税が上がるのかどうかについて解説します。

目次

1.ガレージやプレハブ物置を設置した場合も建築確認が必要か?

1.そもそも建築確認とは?
2.ガレージの場合
3.プレハブ物置の場合

2.ガレージやプレハブ物置の固定資産税について

1.ガレージの固定資産税について
2.プレハブ物置の固定資産税について

3.条件次第で建築確認も固定資産税も不要に

ガレージやプレハブ物置を設置した場合も建築確認が必要か?

 

そもそも建築確認とは?

新築で家を建てた方であれば、建築確認について、ある程度の意味は把握されているかもしれません。そもそも建築確認とは、建物を建てる前に地盤や建築物が建築基準法に適合しているかどうかを確認することです。

建ぺい率や容積率、防火構造や耐震構造など、確認事項は複数あります。なお2020年からは省エネ基準も建築確認項目に追加されます。これらの確認事項が建築基準法に適合していなければ、建物を建てることはできません。

この建築確認は、主に家の新築やリフォーム(10m2以上の増築)を対象として行われますが、ガレージやプレハブ物置も一定の条件を満たし、建築物に該当する場合は申請が必要になります。

なお、建築確認は当該建物に対して合計2回行われます。まず工事着工前に書類で確認をして、工事完了後に完了審査を行って終了です。

建築確認の流れは下記の通りです。

建築確認の流れ
1.建築確認を申し込む
2.自治体などが書類で確認
3.建築確認済証の交付
4.工事着工(完成まで)
5.完了審査の申請
6.完了審査・検査済証の交付

通常の建築確認申請は、設計事務所や施工会社が行うため、施主が手続きをする必要はありません。

ガレージの場合

ガレージであっても“建築物”と認められれば原則、建築確認が必要です。柱や屋根、壁があり、屋内として使用できるものは原則的に建築物として認められます。

ただし、下記の2つの要件を満たす場合は、建築確認の必要はありません。
10m2以下の建築物であること
建築位置が防火地域、もしくは準防火地域ではないこと

つまり、10m2以下の建築物であっても、防火地域もしくは準防火地域内に建築する場合は建築確認が必要となります。

プレハブ物置の場合

プレハブ物置は、基礎を作って移動できないように固定した場合は、原則として建築確認は必要ですが、ガレージ同様の要件を満たせば建築確認申請は不要となります。

ただし、プレハブ物置を“地面に置くだけ”であれば、定着物ではないため、建築基準法の建築物に該当しません。そのため、建築確認申請は不要です。

また、以下の条件をすべて満たす場合も、建築物に該当しないため建築確認は不要です。

・土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置を含む)
・外部から荷物の出し入れを行える
・内部に人が立ち入らない

ガレージやプレハブ物置の固定資産税について

固定資産税の課税対象は“土地”と“建物”とされているため、ガレージやプレハブ物置も建物として認められれば固定資産税が発生します。

建物として認められるのは、下記の3つの条件をすべて満たしている場合です。

・屋根があり、3方以上外周壁や建具で囲われていること(外気分断性)
・基礎等で土地に固定されていること(土地定着性)
・居住、作業、貯蔵等に利用できる状態にあること(用途性)

つまり、ガレージやプレハブ物置であっても、条件によって固定資産税が発生するものとしないものに分かれます。次に、それぞれどのような場合に固定資産税が発生しないのかについて見ていきましょう。

ガレージの固定資産税について

ガレージといっても複数の種類があります。柱が土地に定着しており屋根が設置されているタイプのガレージでも、周りに壁のないタイプであれば1の条件を満たさないため、固定資産税が発生しません。

プレハブ物置の固定資産税について

一般的に販売されているプレハブ物置は、屋根があり、すべての面に対して壁が設置されています。しかし、四隅に置いたコンクリートブロックの上に乗せただけの設置型のプレハブ物置であれば2の条件を満たさないため固定資産税は発生しません。

ただし、土地に基礎を定着させて建築したプレハブ物置はすべての条件を満たすため、固定資産税が発生します。

条件次第で建築確認も固定資産税も不要に

ガレージやプレハブ物置の建築確認は原則必要ですが、“10m2以下の建築物であり建築する位置が防火地域もしくは準防火地域ではない”という条件を満たせば不要となります。

一方、固定資産税は“基礎などで土地に定着していること”“屋根があり、3方向以上に壁があること”“居住、作業、貯蔵などに利用できる状態にあること”という3つの条件をすべて満たさなければ、支払い義務は発生しません。

これらのことを念頭においたうえで、ガレージやプレハブ物置の設置を検討しましょう。